工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
更新日:2025年5月1日
建設業法第20条の2第2項により、建設業者は、その請け負う建設工事において、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の影響を及ぼす国土交通省令で定める事象(※)が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととなりました(建設業法(令和6年6月14日公布、12月13日一部施行))
※国土交通省で定める事象
- 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)
- 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)
東松島市が行う公共工事について、受注者が発注者(東松島市)に対して当該通知を行う場合の様式を次の通り定めましたのでお知らせします。
様式
お問い合わせ先
財政課 管財契約係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1226、1227 FAX:0225-82-8143
