東松島市農水産業者燃油高騰対策支援金【施設園芸】
更新日:2025年6月26日
1.支援金の概要
燃油価格及び資材購入価格の高騰の影響により、生産活動における経費の増加から経営状況が悪化している施設園芸農家と水産業者に対し、農水産業者の負担軽減及び経営の安定化並びに地域経済の持続を図るため、生産活動に使用する燃油経費の一部を支援するものです。
2.申請可能な方
下記の全てに該当する方 ※一つでも非該当があれば申請できません。
(1)市内で販売を目的として施設園芸を営む農業者
(2)東松島市内に住所又は事業所を有していること
(3)市税等を滞納していないこと。
(4)東松島市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等でないこと
3.対象となる経費
生産活動において使用することを目的に令和6年7月1日から令和7年6月30日までの間に購入した次に掲げる燃油
・施設園芸用ハウス等で使用する燃油(A重油、灯油及びプロパンガス)
4.支援額
1リットルあたり 3.5円
※プロパンガスは1立方メートルあたり 3.5円
5.申請方法
支援金の交付を希望する方は、東松島市農水産業者燃油高騰対策支援金交付申請書兼請求書を含む以下の書類を申請期間内に提出してください。申請について (PDF:342KB)
申請手続きフロー図(PDF:480KB)
(1)東松島市農水産業者燃油高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号-1)(エクセル:49KB)
(1)【記載例】(PDF:225KB)
(2)運転免許証、パスポート等の写しなど申請者本人を確認できる書類(3)東松島市農水産業者燃油高騰対策支援金対象燃油購入数量表(様式第1号-1別紙1)(エクセル:13KB)
(3)【記載例】(PDF:325KB)
(4)東松島市農水産業者燃油高騰対策支援金対象燃油購入数量証明書(様式第1号-1別紙2)(エクセル:13KB)
(4)【記載例】(PDF:312KB)
(5)振込先口座と口座名義が分かる通帳等の写し
(6)令和7年1月2日以降に本市に転入した方は、前居住市町村からの市税等の滞納がないことを証明できる書類(7)暴力団員等の所属に関する宣誓及び調査同意書(様式第2号)(ワード:19KB)
(7)【記載例】(PDF:161KB)
※(3)、(4)については、いずれかの書類
6.申請期間
令和7年7月1日(火曜)から令和7年9月30日(火曜)まで ※期限厳守
7.提出先及び方法
下記の担当へ持参又は郵送により提出をお願いします。
※郵送により提出の際は、郵送料をご負担願います。
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お問い合わせ先
農林水産課 農業政策係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2449 FAX:0225-87-3830
