【転作農家の皆様へ】水田活用の直接支払交付金 5年間水張りルールについて
更新日:2024年8月27日
水田活用の直接支払交付金 5年間水張りルールについて
国の経営所得安定対策等実施要綱が改正され、令和4年度から令和8年度までに一度も水張りが行われていない水田については、令和9年度から交付対象水田から外される方針が示されました。
【水田活用の直接支払交付金とは】
水田で、食糧自給率・自給力の向上に役立てる「麦、大豆、飼料作物等」を生産する農業者を支援するものです。
支援の対象となる農業者は、出荷・販売目的で水田に水稲以外の上記作物を生産している農業者、農業法人及び集落組織等です。
【令和9年度以降も交付対象水田となるための要件】
1 水稲作付を行うこと(加工用米及び新規需要米等による米の転作を含む)
2 以下の条件を全て満たすこと
(1)令和8年度までのいずれかの期間で、たん水管理を1か月以上行う
(2)連作障害による収量低下が発生していない
【たん水管理を行った場合】
水稲作付以外によるたん水管理を1か月以上行う場合は、東松島地域農業再生協議会の確認を受けなければなりません。速やかに、下記連絡先にご連絡ください。
【提出書類】
1.たん水管理実施届出書(たん水管理実施後は、たん水管理実施報告書の提出も必要となります。)(エクセル:20KB)
※参考 「5年間水張りルールについて(概要)」(PDF:96KB)
なお、水田活用の直接支払交付金(経営所得安定対策等交付金)の詳細については、以下のリンクをご参照ください。経営所得安定対策等の概要(農林水産省ホームページ)(外部サイト)
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お問い合わせ先
東松島地域農業再生協議会事務局(産業部農林水産課農林水産振興係)
経営所得安定対策の推進及びこれを円滑に実施するため、行政と農業者団体等の連携体制構築、戦略作物の生産振興及び米の需給調整の推進等に資することにより、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整え、地域農業の再生を図ることを目的とした組織です。
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2136 FAX:0225-87-3830
