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農地転用等に関する農地区分の照会について

更新日:2025年9月29日

農地区分等の照会について

令和7年10月1日から、農地転用等に関する農地区分の確認(農業振興地域内外・地域計画内外・第1種~第3種農地等)については、以下の方法によりお問い合わせください。

1.照会方法

下記の「農地区分等照会書兼回答書」をダウンロードし、照会者記載欄に入力又は記入の上、「土地登記簿」・「公図」・「位置図」などの照会地が確認できる書類を添えて、東松島市農業委員会事務局に提出ください。
また、農地転用等を目的とする場合は、参考資料として土地利用計画図等を添付してください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。農地区分等照会書兼回答書(Excel形式)(エクセル:23KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。農地区分等照会書兼回答書(PDF形式)(PDF:111KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。農地区分等照会書兼回答書(記載例)(PDF形式)(PDF:118KB)

2.提出方法

メール又はファックスにて提出してください。
メール:noui☆city.higashimatsushima.miyagi.jp
(☆を@に変えてメールしてください。迷惑メール対策です。)
ファックス:0225-87-3830

3.回答期間

概ね2週間程度が目安となりますが、照会時期または現地確認の必要性の有無などの要因により更に日数を要することがあります。また、関係機関へ照会する場合もあるため、場合により1カ月を超える場合もありますのでご了承願います。

4.回答方法

メール又はファックスにより回答いたします。
※農業振興地域及び地域計画のみに関する照会の場合は、東松島市産業部農林水産課から回答いたします。

5.留意事項

  1. 土地の全部事項証明書、公図等を確認し、照会する農地の所在地番、地目、面積を正確にご記入ください。
    不正確、未記入の場合は回答できません。なお、農地以外の土地は記入しないでください。
  2. 公平を期すため農地区分の照会は、1回の申請につき10筆を上限とします。
    ※10筆以上を照会する場合は、照会中の回答を受けてから次の照会をしてください。
    ※同一事業者の別担当者による複数の照会は受けられません。
  3. 回答には概ね2週間程度を見込んでいますが、照会地によっては現地調査を要するため更に期間を要する場合があります。
    ※順番に対応していますので、業務繁忙期や照会件数によっては1~2ヶ月程度を要する場合があります。
  4. 回答する農地区分は、回答日時点の農地区分であり、農地転用申請時の農地区分を保証するものではありません。
    最終的な農地区分は、現地調査、総会決議や県との協議により、農地区分が変更になる可能性があります。
  5. 地域計画に位置付けられている農地は、農振除外・農地転用をすることができません。
    ※地域計画には、ほぼ全ての農振農用地区域内農地及びそれ以外の農地の一部が位置付けられています。
  6. 土地改良事業受益地など他制度の対象となっている農地は、農振除外・農地転用が出来ない場合があります。
  7. 農地転用許可の可否については、個別の案件ごとに判断することとなります。
    よって、農地区分が第3種農地、第2種農地であったとしても、許可基準のすべてを満たさなければ許可とはなりません。
    また、農地転用をすることができない農地は、農振除外をすることができません。
  8. 執拗な勧誘等によりトラブルが発生している事案がありますので、農地転用を目的とした場合は事前に所有者の意向を確認してください。
  9. 未相続、農地の貸借、抵当権設定等については回答いたしません。許可申請前に早めの確認をお願いいたします。

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お問い合わせ先

農業委員会事務局

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2151~2153 FAX:0225-87-3830

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