特定障害者に対する贈与税の非課税
更新日:2021年1月25日
【特定障害者に対する贈与税の非課税】
特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益者の価格についての贈与税が非課税となる制度があります。
- 信託受益者の価格のうち、
(1)特別障害者の方 6,000万円まで非課税
(2)上記以外の方 3,000万円まで非課税
- 手続き
財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社を通じて、税務署に提出します。
- 問合せ先
石巻税務署 電話:0225-22-4151
住所:〒986-0827 石巻市千石町2番35号
お問い合わせ先
福祉課 障害福祉係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1177~1179、1191 FAX:0225-82-1392
