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結婚新生活支援事業補助金

更新日:2024年5月1日

結婚新生活支援事業補助金とは

東松島市では、婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対して、住宅の取得費用若しくはリフォーム費用又は賃借費用と引越費用の一部を予算の範囲内で助成します。

1 補助の対象者

次の全てに該当する世帯となります。
(1)令和6年3月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された日において夫婦いずれもが39歳以下である世帯であること。
(2)夫婦合算した令和5年中(申請日が4月から5月までの間の場合は令和4年中)の所得額が500万円未満であること。
(ただし、貸与型奨学金を返済している場合は、その年間返済額を所得額から差し引いて算出します。)
(3)対象となる住居が東松島市内にあること。
(4)補助金の申請時点で夫婦の双方または一方の住民票が対象となる住居にあること。
(5)生活保護による住宅扶助や、その他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。
(6)夫婦双方が東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員などに該当しないこと。
(7)過去にこの補助金を受けた者がいない世帯であること。
(8)市税の滞納が無い世帯であること。
(9)宮城県が実施する少子化社会対策大綱を踏まえた子育て社会づくりに資する取組に参加すること。
(10)内閣府、宮城県又は本市が実施する本事業に関する調査等に協力すること。

2 補助対象経費

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間において、支払われた以下の経費
(1)婚姻に伴う住宅取得費用
(2)婚姻に伴う住宅のリフォーム費用
(3)住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料の費用)
※但し、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その額を差し引いた額となります。
(4)婚姻を機に引っ越しを行った際に引越業者や運送業者に支払った費用

3 補助金額

住居にかかる費用と引越費用を合算した額で次の額を上限とします(1,000円未満は切り捨て)。
婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合:60万円
上記以外の世帯の場合:30万円

4 申請期限

令和7年3月31日(月曜日)まで
※予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。

5 申請書類

次の申請書に必要事項をご記入いただき、「6 添付書類及び準備物」に記載されております証明書など必要な添付書類と合わせて申請してください。
また、会社などからの住宅手当支給の有無にかかわらず、住宅手当支給証明書(様式第2号)の提出が必要となります。

6 添付書類及び準備物

(1)新婚世帯の所得証明書(申請時点で発行される最新の所得証明書)
(2)夫婦が記載されている戸籍謄本(婚姻後の夫婦の本籍地が東松島市以外の場合)
(3)貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済中の場合)
(4)住宅の売買契約書又は工事請負契約書(住宅の購入により住居費を申請する場合)
(5)住宅のリフォームにかかる工事請負契約書又は請書の写し及び施工内容等が確認できる見積書の写し(住居費におけるリフォームの場合に限る)
(6)住宅の賃貸借契約書(住宅の賃貸借により住居費を申請する場合)
(7)住宅手当支給証明書(住宅の賃貸借により住居費を申請する場合)
(8)住居費に係る領収書(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料の内訳が明記されているもの)
(9)引越費用に係る領収書
(10)印鑑(シャチハタ等のスタンプ・浸透印以外のもの)

7 事業実施計画書の公表について

この事業は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しております。
事業実施計画書を以下のとおり公表します。

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お問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1182、1420、1457 FAX:0225-82-1110

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