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公民館から市民センターへ

更新日:2025年9月9日

 東松島市民間活力の推進に関する指針及び同推進プラン(平成18年9月)並びに協働のまちづくりの推進策として、地域づくりや生涯学習活動の拠点である公民館を発展させ、地域まちづくりの拠点機能を併せ持つ地域の総合拠点とするため、平成19年4月から公民館に市民センターの併設を行いました。
 さらに、地域が管理運営を行うことにより、地域活動が更に活発化し、施設活用の増大など、その効用を最大限発揮できるものと考え、平成21年4月から指定管理者制度を活用した地域自治組織による管理運営をスタートしました。
 令和7年4月から、市直営の管理運営に切り替え、運営を行っています。

市民センターの設置目的

市民センターは、市民(団体、企業等を含む。)が主体的に行う社会的、公益的な協働によるまちづくり活動を支援するとともに、文化及び教養向上のための学習を支援する施設として利用することを目的として設置しており、以下の事業を行うものです。

  1. まちづくり活動の情報の収集及び提供に関すること。
  2. まちづくり活動の調査及び研究に関すること。
  3. まちづくり活動の相談、支援及び人材育成に関すること。
  4. まちづくり活動を行う市民相互及び市民と行政との連携並びにこれらの交流の推進に関すること。
  5. 市民協働によるまちづくりの推進に関すること。
  6. 生涯学習事業及び社会教育事業に関すること。
  7. その他設置目的を達成するために必要な事業

市内の各市民センターの施設概要、個別の事業内容はこちらから

取り組みの沿革

平成19年度 公民館に市民センターを併設
新規にまちづくり担当職員を1名追加配置
[旧]職員1+非常勤3 → [新]職員2+非常勤3
※新規配置職員の役割
地域組織育成、指定管理移行準備などを担当

平成20年度
前年度継続業務に加え、指定管理時採用予定者を研修採用(6ヶ月)し業務引継ぎを実施

[研修内容]税法・財務会計・パソコン操作等

平成21年4月から地域自治組織による運営
市職員は引き上げ指定管理制度を導入

令和7年4月から市直営による運営
第6期市民センター指定管理者選定方針(令和7年度~令和8年度)において、指定管理者の組織体制強化及びリスク管理を徹底するため、「法人格を有する」ことを選定条件に加えた。現指定管理者(地域自治組織)に選定希望有無を確認したところ、第6期の指定管理者としての選定を希望しない意向であったことから、市直営での管理運営としたもの。

市民センターと地域自治組織

令和7年度から、市民センターの管理運営は市直営で行っていますが、市民センターが地域自治組織の活動拠点であることは変わりありません。
地域自治組織が進める各種事業等の伴走支援を市民センターで行うとともに、市民センターの各種事業と連携を図りながら、両輪で地域のまちづくりに取り組んでいます。

お問い合わせ先

市民協働課 自治組織支援係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字大溜16番地1 東松島市役所 大溜分庁舎(事務所所在地)
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所(郵送先)
電話:0225-82-1111 内線3802、3805、3807 FAX:0225-82-1391

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