戸籍の届け出
更新日:2024年12月2日
戸籍とは
戸籍は日本国民の身分関係を登録し公証するものです。
この戸籍をおいてある市区町村を本籍地といいます。
※東松島市の戸籍の窓口は、本庁舎市民生活課・鳴瀬庁舎総合支所になります。
戸籍の届出はお時間がかかりますので時間に余裕をもってご来庁ください。
子どもが生まれたときの手続き(出生届)
届出の期間 | 出生した日から14日以内 |
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届出人 | 父又は母 |
届出に必要なもの |
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届出窓口 | 本籍地、届出人の住所地、出生地 |
- 命名は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなの範囲に限られています。
死亡したときの手続き(死亡届/死産届)
届出の期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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届出人 | 親族等 |
届出に必要なもの |
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届出窓口 | 本籍地、届出人の所在地・死亡地 |
- 死亡後24時間を経過しなければ、火葬をすることはできません。
結婚するときの手続き(婚姻届)
届出の期間 | 任意(いつでも) |
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届出人 | 婚姻する2人 |
届出に必要なもの |
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届出窓口 | 本籍地、届出人の所在地 |
- 婚姻する人の自筆の署名及び証人(成年2人)の署名が必要です。
- 住所変更を伴う場合は、別に住民異動(転入・転出・転居)の届出をしてください。
離婚するときの手続き(離婚届)
届出の期間 | 任意(調停、審判、判決離婚は成立、確定した日から10日以内) |
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届出人 | 夫と妻(調停等による場合は申立人) |
届出に必要なもの |
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届出窓口 | 本籍地、届出人の所在地 |
- 協議離婚は離婚する人の自筆の署名及び証人(成年2人)の署名が必要です。
- 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
- 住所変更を伴う場合は、別に住民異動(転入・転出・転居)の届出をしてください。
本籍を移すときの手続き(転籍届)
届出の期間 | 任意(いつでも) |
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届出人 | 戸籍の筆頭者および配偶者 |
届出に必要なもの |
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届出窓口 | 新・旧の本籍地、届出人の所在地 |
- 筆頭者と配偶者の署名が必要です。ただし夫婦の一方が死亡・離婚などにより除籍されている場合は、一方のみの届け出となります。
※このほかにも、養子縁組届・入籍届・認知届などがあります。
詳細は下記担当まで問い合わせください。
出生・死亡・婚姻の手続きをされた方で、市報ひがしまつしま「戸籍のまど」への掲載を希望される
方は、届出の際にお申し出ください。
戸籍届出時の本人確認
婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁または認知の届出は、戸籍の窓口に来られた方の「本人確認」を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証又は顔写真付身分証明書等が必要です。
※戸籍の届出書は誤りの無いよう丁寧に記入願います。
また、鉛筆や消せるペンでは記入しないでください。
お問い合わせ先
市民生活課 戸籍・住民係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1122、1123、1331、1334、1609 FAX:0225-82-1328
