産前産後期間の保険料免除制度
更新日:2021年6月11日
第1号被保険者が出産を行う場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から届出できます。届出先は市役所の国民年金担当窓口です。
- マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるもの(※)
- 出産(予定)日がわかる書類(母子健康手帳など)
※マイナンバーカード以外(通知カード、年金手帳など)の場合は本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。
詳しくはこちら日本年金機構ホームページ(外部サイト)
お問い合わせ先
市民生活課 国保・高齢医療・年金係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1119、1129、1332、1333、1337 FAX:0225-82-1328
