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消費生活情報:~未成年者契約の取り消しについて家族でお読みください~

更新日:2022年6月9日

 未成年者が行った契約(ものを買う、サービスを買う、権利を買うなど)は、本人(あなた)や親権者(お父さん、お母さんなど保護者)が取り消すことができます。「未成年者契約取り消し」です。これは法律で未成年者を守るものです。

 しかし、何でも取り消すことができるということではありません。

 あなたが内緒でゲーム課金をする、通信販売で物を買う等の時「成人ですか」「保護者の許可がありますか」という確認に【はい】と答えてしまった場合、未成年者契約取り消しをする事は、とても困難になります。相手の事業者は、あなたが成人であると答えた事を理由として、取り消しに応じなくなります。

 あなたの代わりに取り消しを申し出る親権者(保護者)が、未成年者(あなた)が契約してしまったと証明しなければなりません。その証明をして、相手事業者に納得してもらうのはとても難しいことなのです。契約取り消しができないと、未成年者の代わりに親権者が代金を支払わなければなりません。もしかしたら、その金額はとても高い可能性もあります。自分で何かしたい、欲しい時は内緒でするのではなく、保護者にきちんと相談してください。

 令和4年4月からは、高校在学中でも18歳成人となります。未成年者契約取り消しという保護の対象から外れます。「契約」をする際には、注意深く行ってください。

  • 保護者の皆さんへ
     スマホやタブレット端末などのIDやパスワード、クレジットカード情報の管理を十分に行ってください。クレジットカード情報は、入力したままにせずその都度消去するなどをして注意ください。未成年者契約取り消し通知などについては、相談窓口に問い合わせください。

【参考ホームページ】
 宮城県公式ウェブサイト内
 リンク先
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。『18歳からオトナに!?~成年年齢引下げについて~』(外部サイト)

 ~買い物、契約等で心配なときや困ったときは相談窓口へ~

  • 相談先 市民生活課 消費生活相談窓口:月・水・金曜日(祝日除く)9時~15時

 電話:0225-82-1111 内線1294

お問い合わせ先

市民生活課 戸籍・住民係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1122、1123、1331、1334、1609 FAX:0225-82-1328

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
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電話:0225-82-1111(代表)
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