消費生活情報:~未成年者契約の取り消しについて家族でお読みください~
更新日:2022年6月9日
未成年者が行った契約(ものを買う、サービスを買う、権利を買うなど)は、本人(あなた)や親権者(お父さん、お母さんなど保護者)が取り消すことができます。「未成年者契約取り消し」です。これは法律で未成年者を守るものです。
しかし、何でも取り消すことができるということではありません。
あなたが内緒でゲーム課金をする、通信販売で物を買う等の時「成人ですか」「保護者の許可がありますか」という確認に【はい】と答えてしまった場合、未成年者契約取り消しをする事は、とても困難になります。相手の事業者は、あなたが成人であると答えた事を理由として、取り消しに応じなくなります。
あなたの代わりに取り消しを申し出る親権者(保護者)が、未成年者(あなた)が契約してしまったと証明しなければなりません。その証明をして、相手事業者に納得してもらうのはとても難しいことなのです。契約取り消しができないと、未成年者の代わりに親権者が代金を支払わなければなりません。もしかしたら、その金額はとても高い可能性もあります。自分で何かしたい、欲しい時は内緒でするのではなく、保護者にきちんと相談してください。
令和4年4月からは、高校在学中でも18歳成人となります。未成年者契約取り消しという保護の対象から外れます。「契約」をする際には、注意深く行ってください。
- 保護者の皆さんへ
スマホやタブレット端末などのIDやパスワード、クレジットカード情報の管理を十分に行ってください。クレジットカード情報は、入力したままにせずその都度消去するなどをして注意ください。未成年者契約取り消し通知などについては、相談窓口に問い合わせください。
【参考ホームページ】
宮城県公式ウェブサイト内
リンク先 『18歳からオトナに!?~成年年齢引下げについて~』(外部サイト)
~買い物、契約等で心配なときや困ったときは相談窓口へ~
- 相談先 市民生活課 消費生活相談窓口:月・水・金曜日(祝日除く)9時~15時
電話:0225-82-1111 内線1294
お問い合わせ先
市民生活課 戸籍・住民係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1122、1123、1331、1334、1609 FAX:0225-82-1328
