東松島市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
更新日:2026年4月8日
東松島市においてサイバーセキュリティを確保するための方針を議会及び各執行機関において策定しました
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、本市では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づき改定した「東松島市情報セキュリティポリシー」を議会及び各執行機関において参照し、市全体で「東松島市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けます。
また、教育委員会においては、市立小中学校などで使用している教育情報システムにおいて別に「東松島市教育情報セキュリティポリシー」を策定し、同ポリシーを自治法上の方針として位置付けます。
なお、対策基準については、公表することにより行政運営等に支障を招く可能性があることから非公表とします。
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