訪問回数の多い生活援助中心型の訪問介護サービスの取扱いについて
更新日:2021年1月26日
平成30年10月より、介護保険制度改正に伴い、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、介護支援専門員は、その必要性を居宅サービス計画に記載するとともに、保険者である市町村に届け出ることが義務化されました。
厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出が必要なケアプラン
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)をしたケアプランに、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたもの。
※身体介助に引き続き生活支援が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。
提出期限
当該ケアプランを作成・変更した月の翌月末日までに保健福祉部高齢障害支援課高齢介護係へご提出ください。
〈例〉10月に作成したもの → 11月末日までに届出が必要
お問い合わせ先
福祉課 高齢介護係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1187、1188、1197~1199、1454 FAX:0225-82-1392
