長期にわたる疾病のために定期予防接種を受けることができなかった方へ
更新日:2025年6月17日
長期にわたる疾病のために定期予防接種を受けることができなかった方へ
予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められています。
しかし、「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかっていたこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかった方と認められる方」については、対象期間を過ぎていても定期予防接種を受けることができます。
接種を希望する方へ
下記対象者に該当し、予防接種の実施を希望する方は、主治医とよく相談のうえ、
「長期療養特例理由書(PDF:115KB)」
を主治医に記入してもらい、健康推進課へ、母子健康手帳の予防接種実績を記載したページの写しと合わせてご提出ください。
対象となる予防接種
- B型肝炎
- 小児の肺炎球菌感染症
- 五種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ感染症)
- 四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ)
- 三種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風)
- 不活化ポリオ
- 二種混合(ジフテリア・百日咳)
- ヒブ(Hib)感染症
- 結核(BCG)
- 麻しん・風しん混合(MR)
- 麻しん
- 風しん
- 水痘
- 日本脳炎
- HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)
【高齢者向け予防接種】
- 高齢者の肺炎球菌感染症
- 帯状疱疹
対象者
長期にわたり、療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方で東松島市に住民票のある方
特別な事情
(A)長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと
(B)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります)
(C)医学的知見に基づき(A)または(B)に準ずると認められるもの
※上記に該当する疾病が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、予診を行う医師の診断により行われます。
対象期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別な事情がなくなった日から2年以内(高齢者の肺炎球菌感染症および帯状疱疹については1年以内)
ただし、以下の予防接種については、接種する際の年齢制限があります。
- 五種混合・四種混合は15歳の誕生日の前日までの方
- BCGは4歳の誕生日の前日までの方
- Hib(ヒブ)感染症は10歳の誕生日の前日までの方
- 小児の肺炎球菌感染症は6歳の誕生日の前日までの方
長期療養特例にかかる理由書
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDF:115KB)
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お問い合わせ先
健康推進課 予防健診係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線3105~3107、3115、3117~3119、3124 FAX:0225-82-1244
