介護サービスの利用料金
更新日:2018年9月12日
サービスを利用した場合の利用者負担
サービスを利用したときの費用は、サービスの種類や利用時間、要介護状態区分などによって細かく決められています。原則として、サービス費用の1割、2割または3割が利用者の負担になります。
居宅サービス等を利用した場合の利用者負担
居宅サービス等を利用した場合は、要介護状態区分ごとに、1か月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)が決められています。限度額を超えたサービスを利用した場合には、超えた分の全額が自己負担となります。
在宅サービス区分支給限度額(1カ月あたり)
要介護状態 | 支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
※通所系のサービスは、利用者負担額(1割、2割または3割相当額)のほか、食費と日常生活費などが別にかかります。
※短期入所サービスの利用や特定施設などの施設に入居をした場合は、利用者負担額(1割、2割または3割相当額)のほか、食費、滞在費、日常生活費などが別にかかります。
施設サービスを利用した場合の利用者負担
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養病床等)を利用した場合は、Aサービス費用の1割、2割または3割相当額、B食費(食材料費+調理コスト相当分)、C居住費(室料+光熱水費相当分)、D日常生活費など(日用品・おやつ代・理美容代等)が利用者負担となります。
Aについては要介護状態区分などに応じて決められ、利用限度額は設定されていません。
B、C、Dについては施設との契約により決まります。
1か月の自己負担が高額にならないために
食費・居住費(滞在費)の負担の軽減について
食費と居住費(滞在費)は、介護保険の給付の対象外です。ただし、市民税非課税世帯の者等の所得が一定額以下の方は、市に申請することにより、次のサービスを利用する際の食費及び居住費(滞在費)が軽減されます。
利用者負担段階 | 居住費(日額) | 食費(日額) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 | 0~820円 | 300円 |
第2段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額80万円以下の人 | 370~820円 | 390円 |
第3段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の人 | 370~1,310円 | 650円 |
※居住費は部屋の形態によって異なります。
高額介護サービス費の支給
利用者が同じ月内に受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、利用者負担の上限を超えた場合、申請により市が認めたときは超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
また、市民税世帯非課税の人は所得に応じて個人単位の上限額が設定されます。
利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額 | |
---|---|---|
一般世帯(注釈1) | 世帯 44,400円 | |
市民税世帯非課税 | 世帯 24,600円 | |
|
個人 15,000円 | |
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個人 15,000円 世帯 15,000円 |
注釈)1割負担の被保険者のみの世帯には、平成29年8月から3年間に限り年間の上限を446,400円とする緩和措置があります。
※施設サービスやデイサービス等の食費や居住費(滞在費)は、高額介護サービス費の対象となりません。
※該当する方へは、福祉課からお知らせしますので、同封された「高額介護サービス費等支給申請書」に必要事項をご記入の上、担当窓口に提出してください。
(初回のみの申請で、その後は該当する方には、指定された口座に自動的に振り込まれ、支給決定通知書が送付されます。)
お問い合わせ先
福祉課 高齢介護係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1187、1188、1197~1199、1454 FAX:0225-82-1392
