要介護認定を受けるには
更新日:2022年2月4日
介護サービスを利用するためには、東松島市に申請して「介護や支援の必要がある」と要介護認定されることが必要です。窓口に申請すると、訪問調査や認定審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。
要介護認定の手続きの流れ
(1)認定申請 | 本人または家族が、市役所高齢障害支援課高齢介護係(本庁舎)で要介護認定の申請をします。申請は地域包括支援センター、居宅介護事業者、介護保険施設などの代行申請もあります。 |
---|---|
(2)訪問調査 | 訪問調査員が、本人と家族から心身の状況などについて聞き取り調査をします。 |
(3)1次判定 | 訪問調査による調査結果をパソコンに入力し、判定ソフトにより1次判定をします。 |
(4)主治医意見書 | 市からの依頼により、主治医が2次判定審査会のための意見書を作成します。 |
(5)2次判定 (石巻地域広域行政事務組合介護認定審査会) |
1次判定資料と主治意見書をもとにして、医療、保健、福祉の専門家で審査をします。 |
(6)認定結果の通知 | 市から認定結果を通知します。なお、期間満了前に更新手続きが必要です。(60日前から受付) |
要介護状態区分に合わせたサービスが利用できます
判定された要介護状態にもとづき、各種サービスを利用することができます。要介護状態区分と利用できるサービスについては、以下のとおりです。
要介護5 | 介護保険の介護サービス (介護給付) |
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービス |
---|---|---|
要介護4 | ||
要介護3 | ||
要介護2 | ||
要介護1 | ||
要支援2 | 介護保険の介護予防サービス (予防給付) |
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービス |
要支援1 | ||
非該当 | 市が行う介護予防事業 (地域支援事業) |
介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業 |
介護サービス利用手続きへ
「要支援」「要介護」いずれかの認定を受ければ介護サービスが利用できます。
お問い合わせ先
福祉課 高齢介護係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1187、1188、1197~1199、1454 FAX:0225-82-1392
